(認定の業務の休廃止の届出) 第三十三条 法第四十条第一項の規定による届出は、認定の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、別記様式第十六号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗