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漁船法施行規則 第三十三条 (認定の業務の休廃止の届出)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(認定の業務の休廃止の届出)

第三十三条

第四十条第一項の規定による届出は、認定の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、別記様式第十六号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

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