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漁船法 第四十条 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(業務の休廃止)

第四十条

指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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