(照会)
第三十九条
指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。