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漁船法 第三十九条 (照会)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(照会)

第三十九条

指定認定機関は、認定の適正な実施のため必要な事項について、農林水産大臣又は都道府県知事に照会することができる。この場合において、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。

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