条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法 第三十八条 (帳簿の記載)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(帳簿の記載)

第三十八条

指定認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第三十八条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(業務規程) 漁船法 目次 第三十九条(照会) →