(指定検認機関の帳簿)
第四十二条
指定検認機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、検認を行つた日の属する事業年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない。
2法第四十七条において準用する法第三十八条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一検認の申請をした者の氏名又は名称及び住所
- 二検認の申請を受けた年月日
- 三検認を行つた動力漁船に係る次の事項
- イ登録番号及び登録年月日
- ロ船名
- ハ総トン数
- ニ船舶の長さ、幅及び深さ
- ホ船質
- ヘ進水年月日
- ト造船所の名称及び所在地
- チ推進機関の種類及び馬力数
- リ無線電波の型式及び空中線電力
- ヌ漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
- ル主たる根拠地
- ヲ漁業種類又は用途
- イ
- 四検認を実施した者の氏名
- 五検認を行つた年月日及び場所
- 六検認の結果