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漁船法施行規則 第四十二条 (指定検認機関の帳簿)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定検認機関の帳簿)

第四十二条

指定検認機関は、次項に掲げる事項を記載した帳簿を、検認を行つた日の属する事業年度の末日から六年を経過する日まで保存しなければならない。

2第四十七条において準用する法第三十八条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 検認の申請をした者の氏名又は名称及び住所
  2. 検認の申請を受けた年月日
  3. 検認を行つた動力漁船に係る次の事項
    1. 登録番号及び登録年月日
    2. 船名
    3. 総トン数
    4. 船舶の長さ、幅及び深さ
    5. 船質
    6. 進水年月日
    7. 造船所の名称及び所在地
    8. 推進機関の種類及び馬力数
    9. 無線電波の型式及び空中線電力
    10. 漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
    11. 主たる根拠地
    12. 漁業種類又は用途
  4. 検認を実施した者の氏名
  5. 検認を行つた年月日及び場所
  6. 検認の結果

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