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漁船法施行規則 第四十一条 (指定検認機関の業務規程の記載事項)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定検認機関の業務規程の記載事項)

第四十一条

第四十七条において準用する法第三十七条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 検認の業務を行う漁船の種類
  2. 検認の業務を行う区域に関する事項
  3. 検認の業務を行う時間及び休日に関する事項
  4. 検認の業務の実施方法に関する事項
  5. 検認の業務を行う組織に関する事項
  6. 検認を実施する者の選任及び解任に関する事項
  7. 手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、検認の業務に関し必要な事項

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