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漁船法施行規則 第四十条 (指定検認機関による検認の報告)
昭和二十五年農林省令第九十五号
府省令
(指定検認機関による検認の報告)
第四十条
指定検認機関は、検認を行つたときは、遅滞なく、
別記
様式第十七号
の検認報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
別記
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様式第十七号
(e-Gov)
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漁船法施行規則 目次
第四十一条(指定検認機関の業務規程の記載事項) →