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漁船法施行規則 第四十条 (指定検認機関による検認の報告)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定検認機関による検認の報告)

第四十条

指定検認機関は、検認を行つたときは、遅滞なく、別記様式第十七号の検認報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

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