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漁船法施行規則 第四十三条 (検認の業務の休廃止の届出)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(検認の業務の休廃止の届出)

第四十三条

第四十七条において準用する法第四十条第一項の規定による届出は、検認の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに、別記様式第十八号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。

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