(検認の業務の引継ぎ)
第四十四条
法第四十七条において準用する法第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定検認機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき検認の業務を都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき検認の業務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き渡すこと。
- 三その他都道府県知事が検認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
法第四十七条において準用する法第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定検認機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。