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漁船法 第四十五条 (農林水産大臣又は都道府県知事による認定の業務の実施)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(農林水産大臣又は都道府県知事による認定の業務の実施)

第四十五条

農林水産大臣又は都道府県知事は、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の休止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定認定機関に対し認定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定認定機関が天災その他の事由により認定の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該認定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている認定の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3農林水産大臣又は都道府県知事が第一項の規定により認定の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定認定機関から第四十条第一項の規定による認定の業務の全部若しくは一部の廃止の届出があつた場合又は前条第一項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合における認定の業務の引継ぎその他の必要な事項は、農林水産省令で定める。

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