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漁船法施行規則 第三十四条 (認定の業務の引継ぎ)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(認定の業務の引継ぎ)

第三十四条

第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定認定機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 引き継ぐべき認定の業務を農林水産大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 引き継ぐべき認定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣又は都道府県知事に引き渡すこと。
  3. その他農林水産大臣又は都道府県知事が認定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

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