(認定の業務の引継ぎ)
第三十四条
法第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定認定機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき認定の業務を農林水産大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき認定の業務に関する帳簿及び書類を農林水産大臣又は都道府県知事に引き渡すこと。
- 三その他農林水産大臣又は都道府県知事が認定の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
法第四十五条第三項に規定する場合にあつては、指定認定機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。