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漁船法施行規則 第二十六条 (認定を実施する者の条件及び数)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(認定を実施する者の条件及び数)

第二十六条

第三十一条第一号の農林水産省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において工学の課程を修めて卒業した者であること。
  2. 船舶又は船舶用機関、船舶用機械その他の船舶用施設に関する製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査の業務に一年以上従事した経験を有する者であること。
  3. 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると農林水産大臣又は都道府県知事が認める者であること。

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