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漁船法施行規則 第二十七条 (指定認定機関の構成員)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(指定認定機関の構成員)

第二十七条

第三十一条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 一般社団法人、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十三条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第一条第一項の有限会社社員
  2. 商法第五十三条の株式会社株主
  3. その他の法人当該法人の種類に応じて前二号に掲げる者に準ずる者

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