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漁船法施行規則 第一条 (定義)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(定義)

第一条

漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板りよう上において、船首材の前面からだ柱があるときはその後面まで、だ柱がないときはだ頭材の中心までの水平距離をいう。

2法において「船舶の幅」とは、船体最広部において、ろく骨の外面から外面までの水平距離をいう。

3法において「船舶の深さ」とは、船舶の長さの中央において、りゆう骨の上面から上甲板りようの船側における上面までの垂直距離をいう。

4甲板を備えない船舶にあつてはげん端の上面を上甲板りようの上面とみなす。

5前項の外特殊の構造を有する船舶にあつては船舶の長さ、幅及び深さは、その構造に応じ前四項の規定に準じた距離をいうものとする。

6船舶の長さ、幅及び深さは、メートルをもつて単位とし、一メートル未満の端数は小数点以下二位にとどめ、第三位は四捨五入するものとする。

7法において「推進機関の馬力数」とは、ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力(機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付けられているジーゼル機関にあつては、日本産業規格F四三〇四により試験した連続出力。以下同じ。)をいい、電気点火機関にあつては日本産業規格F〇四〇五により試験した表示出力をいい、電気推進機関にあつては電動機の出力をいう。

8推進機関の馬力数は、キロワツトをもつて単位とし、一キロワツト未満の場合にあつては一キロワツトとし、一キロワツト以上の場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。ただし、電気点火機関を備える漁船(法令(条例及び規則を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が推進機関の馬力数の制限を行つているものを除く。)の推進機関の馬力数は、三十キロワツト以下の場合にあつては三十キロワツトとし、三十キロワツトを超え六十キロワツト以下の場合にあつては六十キロワツトとし、六十キロワツトを超え八十キロワツト以下の場合にあつては八十キロワツトとし、八十キロワツトを超え百キロワツト以下の場合にあつては百キロワツトとし、百キロワツトを超える場合にあつては小数点以下を切り捨てるものとする。

9法において「主たる根拠地」とは、漁船の操業又は運航の本拠となる一の地(漁船を運航することができる水面に沿うものに限る。)をいい、その呼称は市町村(東京都の区の存する区域にあつては東京都)の名称による。

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