条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法施行規則 第三十六条 (検認を実施する者の条件及び数)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(検認を実施する者の条件及び数)

第三十六条

第四十七条において準用する法第三十一条第一号の農林水産省令で定める条件は、第二十六条各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法施行規則第三十六条(検認を実施する者の条件及び数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(指定検認機関の指定の申請) 漁船法施行規則 目次 第三十七条(指定検認機関の構成員) →