(検認を実施する者の条件及び数) 第三十六条 法第四十七条において準用する法第三十一条第一号の農林水産省令で定める条件は、第二十六条各号のいずれかに該当することとし、同号の農林水産省令で定める数は、二名とする。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗