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漁船法 第五十三条

昭和二十五年法律第百七十八号法律

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項、第二項若しくは第六項又は第十条第一項の規定に違反した者
  2. 第四十二条第一項第四十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

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