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漁船法 第十条 (漁船の登録)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(漁船の登録)

第十条

漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。

2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 船名
  3. 総トン数
  4. 船舶の長さ、幅及び深さ
  5. 船質
  6. 進水年月日
  7. 造船所の名称及び所在地
  8. 推進機関の種類及び馬力数
  9. 無線電波の型式及び空中線電力
  10. 漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
  11. 十一
    主たる根拠地
  12. 十二
    漁業種類又は用途
  13. 十三
    漁船の建造、取得等登録の原因

3都道府県知事は、前項の申請者に第四条第一項又は第二項の許可(同条第六項の変更の許可を含む。)を証する書面その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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