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漁船法 第十一条 (登録の基準)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(登録の基準)

第十一条

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項の登録をしなければならない。

  1. その申請に係る漁船について第四条第一項、第二項又は第六項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
  2. その申請に係る漁船の従事する漁業が第五条第三号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
  3. その申請に係る漁船が第八条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
  4. その申請に係る漁船が第十九条第三号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。
  5. その申請に係る事項が虚偽であるとき。

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