(許可の基準)
第五条
農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項又は第六項の許可をしなければならない。
農林水産大臣又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第一項、第二項又は第六項の許可をしなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。