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漁船法 第六条 (許可の失効)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(許可の失効)

第六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。

  1. その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内にしゆん工しないとき。
  2. その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。
  3. その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。
  4. 第四条第七項の場合において、新たに同条第一項又は第二項の規定による許可があつたとき。
  5. その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者の申請により、前項第一号から第三号までの期間を延長することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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