(許可の失効)
第六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、第四条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。
- 一その許可が建造に係る場合にあつては、その許可の日から一年以内にしゆん工しないとき。
- 二その許可が改造に係る場合にあつては、その許可の日から六箇月以内にその改造の工事が完成しないとき。
- 三その許可が転用に係る場合にあつては、その許可の日から二箇月以内に転用による使用を開始しないとき。
- 四
- 五その許可に係る動力漁船の従事する漁業が、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる漁業に該当する場合において、その漁業につき起業の認可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。
2農林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、第四条第一項又は第二項の許可を受けた者の申請により、前項第一号から第三号までの期間を延長することができる。