(登録の取消し) 第十九条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けた漁船が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。この場合には、第七条第二項の規定を準用する。一第四条の規定に違反して改造されたとき。二第十三条の規定に違反して検認を受けないとき。三老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認められるとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗