条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法施行規則 第十四条 (登録の報告書等の提出)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(登録の報告書等の提出)

第十四条

都道府県知事は、毎年五月末日までに、前年度における法第十条第一項及び第十七条第三項の規定により行つた登録、法第十八条第一項の規定により効力を失つた登録並びに法第十九条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2都道府県知事は、毎年十二月三十一日現在で登録をしている総ての漁船の統計表を翌年二月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法施行規則第十四条(登録の報告書等の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二(変更の登録の手続) 漁船法施行規則 目次 第十五条(検査事項の種類) →