(登録の報告書等の提出)
第十四条
都道府県知事は、毎年五月末日までに、前年度における法第十条第一項及び第十七条第三項の規定により行つた登録、法第十八条第一項の規定により効力を失つた登録並びに法第十九条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2都道府県知事は、毎年十二月三十一日現在で登録をしている総ての漁船の統計表を翌年二月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、毎年五月末日までに、前年度における法第十条第一項及び第十七条第三項の規定により行つた登録、法第十八条第一項の規定により効力を失つた登録並びに法第十九条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
2都道府県知事は、毎年十二月三十一日現在で登録をしている総ての漁船の統計表を翌年二月末日までに農林水産大臣に提出しなければならない。