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漁船法 第十八条 (登録の失効)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(登録の失効)

第十八条

次に掲げる場合には、漁船の登録は、その効力を失う。

  1. 登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。
  2. 登録を受けた漁船が滅失し、沈没し、又は解てつされたとき。
  3. 登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。
  4. 登録を受けた漁船が譲渡されたとき。
  5. 登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の区域外に変更されたとき。
  6. 登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。

2前項第六号の場合において、相続人、合併により設立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から一箇月以内に第十条の規定により登録を申請したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人についてした登録及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録又は登録票は、その申請人についてし、又は交付したものとみなす。

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