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漁船法施行規則 第十二条 (登録票を備え付けなくてもよい場合)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(登録票を備え付けなくてもよい場合)

第十二条

第十五条ただし書に規定する正当な理由がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第十八条第二項の規定により登録票が効力を有する場合において、当該登録票を添付して登録を申請しているとき。
  2. 建造し、又は改造した漁船を建造又は改造後始めてその主たる根拠地まで回航するとき。
  3. 漁船以外の船舶を航海中に漁船として転用し、これをその転用後始めて本邦の港まで回航するとき。

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