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漁船法施行規則 第十一条の二 (検認の手続)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(検認の手続)

第十一条の二

登録を受けた漁船及び登録票についての法第十三条の規定による検認は、当該検認を受けるべき者に対し、都道府県知事(指定検認機関が検認を行う場合にあつては、指定検認機関。以下この条において同じ。)が指定した場所及び期日において行うものとする。

2第十二条第一項又は法第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、登録票の交付(法第十七条第三項の規定による登録票の交付にあつては、当該変更に際し当該漁船について法第五十条第一項の規定による立入検査があつたものに限る。次項において同じ。)の日又は検認の日から起算して五年を経過する日の一月前までに、法第十三条の規定による検認を受けようとする場所及び期日を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の場所及び期日を指定する場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。この場合において、その期日は、登録票の交付の日又は検認の日から起算して五年を経過した日から六月を超えない期間内でなければならない。

4都道府県知事は、法第十三条の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に検認の年月日を記載しなければならない。

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