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漁船法 第十三条 (登録票の検認)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(登録票の検認)

第十三条

前条第一項又は第十七条第三項の規定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過したときは、農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき当該都道府県知事の検認を受けなければならない。検認の日から五年を経過したときもまた同様とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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