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漁船法 第十四条 (指定検認機関)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(指定検認機関)

第十四条

都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認機関」という。)に、前条の規定による検認(以下「検認」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2都道府県知事は、前項の規定により指定検認機関に検認の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検認の業務の全部又は一部を行わないものとする。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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