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漁船法 第五十二条 (手数料)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(手数料)

第五十二条

第二十五条第一項の規定により検査を受けようとする者は、検査に要する費用の範囲内において農林水産省令で定める額の手数料を納めなければならない。

2都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき認定又は検認に係る手数料を徴収する場合においては、第九条第一項の規定により指定認定機関が行う認定又は第十四条第一項の規定により指定検認機関が行う検認を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関又は当該指定検認機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

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