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漁船法 第二十五条 (依頼検査)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(依頼検査)

第二十五条

農林水産大臣は、漁船の所有者(第四条第一項又は第二項の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項に関する検査を依頼されたときは、設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時並びにしゆん工又は改造工事完成の時において、検査を行わなければならない。

  1. 船体
  2. 機関
  3. 漁ろう設備
  4. 漁獲物の保蔵又は製造の設備
  5. 電気設備
  6. 航海測器設備

2農林水産省令で定める場合は、前項の規定にかかわらず、設計及び工事の期間中の検査を省略することができる。

3第一項の検査においては、その設計、材料、工事及び性能が農林水産省令で定める技術基準に適合しているかどうかを検査するものとする。

4農林水産大臣は、前項の技術基準を定めるには、水産政策審議会の意見を聴くことができる。

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