条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法施行規則 第二十二条 (検査の準備)

昭和二十五年農林省令第九十五号府省令
(検査の準備)

第二十二条

第二十五条第一項の検査を依頼する者は、検査に必要な準備をするものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法施行規則第二十二条(検査の準備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 漁船法施行規則 目次 第二十三条(設計及び試験の依頼手続) →