(設計及び試験の依頼手続)
第二十三条
法第二十七条の規定による漁船等に関する設計又は試験の依頼は、依頼書を農林水産大臣に提出してするものとする。
2前項の場合には、農林水産大臣は、依頼者に必要な書類の提出を求めることがある。
3農林水産大臣は、法第二十七条の規定による依頼に応じ設計又は試験を完了したときは、設計図、仕様書、計算書又は成績書を依頼者に送付する。
法第二十七条の規定による漁船等に関する設計又は試験の依頼は、依頼書を農林水産大臣に提出してするものとする。
2前項の場合には、農林水産大臣は、依頼者に必要な書類の提出を求めることがある。
3農林水産大臣は、法第二十七条の規定による依頼に応じ設計又は試験を完了したときは、設計図、仕様書、計算書又は成績書を依頼者に送付する。