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漁船法施行規則 第二十四条 (設計又は試験の準備)
昭和二十五年農林省令第九十五号
府省令
(設計又は試験の準備)
第二十四条
法
第二十七条
の設計又は試験を依頼する者は、当該設計又は試験に必要な準備をするものとする。
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この条文が参照している条文
漁船法 第27条
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漁船法施行規則 目次
第二十五条(指定認定機関の指定の申請) →