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漁船法 第二十七条 (設計及び試験の依頼)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(設計及び試験の依頼)

第二十七条

何人でも、漁船又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。

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