(設計及び試験の依頼) 第二十七条 何人でも、漁船又は漁船用機関、漁船用機械その他の漁船用施設(以下この章において「漁船等」という。)に関する設計又は試験を農林水産大臣に依頼することができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗