条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法 第二十六条 (検査成績)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(検査成績)

第二十六条

農林水産大臣は、前条第一項のしゆん工若しくは改造工事完成の時における検査又は同条第一項に掲げるすべての事項についての検査の結果、同条第三項の技術基準に適合すると認める場合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術基準に適合しないと認める場合は、改善を要すべき事項を記載した検査成績書を申請者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第二十六条(検査成績)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(依頼検査) 漁船法 目次 第二十七条(設計及び試験の依頼) →