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漁船法 第二十八条 (模範設計)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(模範設計)

第二十八条

農林水産大臣は、漁船の改善及び発達に資するため、漁船等に関する模範設計を定めて、これを公表するものとする。

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