条文くん法令検索 AIに質問する

漁船検査規則 第四十八条

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令

第四十八条

漁船は、総合検査の結果、左の各号、第一章から第六章まで、次条及び第五十条に掲げるすべての基準に適合するものを合格とする。

  1. 第二十五条第一項第二号から第六号までに掲げるものの大きさ、重量及び性能が当該漁船の従事する漁業種類又は用途に対し適当なものであり、且つ、その相互間及び船体と良好な釣合を有すること。
  2. 魚群探知機、冷凍機、電動機その他の設備であつて機関室と連絡して操作されるものにあつては、その連絡について必要な処置がされていること。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船検査規則第四十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(性能) 漁船検査規則 目次 第四十九条(装備の基準) →