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漁船検査規則
昭和二十五年農林省令第百二十四号
府省令
· 条文 63 件 ·
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条文一覧
第一条
第二条
第三条
(一般配置)
第四条
(鋼製漁船及び木製漁船の船体の構造)
第四条の二
(FRP製漁船の船体の材料及び構造)
第五条
(装備)
第六条
(性能)
第七条
第八条
(構造)
第九条
(推進機関の性能)
第十条
(補機関の性能)
第十一条
(空気圧縮機の性能)
第十二条
第十三条
(構造)
第十四条
(装備)
第十五条
(性能)
第十六条
第十七条
(材料及び構造)
第十八条
(性能)
第十九条
第十九条の二
(材料)
第十九条の三
(構造)
第二十条
第二十一条
(材料)
第二十二条
(構造)
第二十三条
(装備)
第二十四条
(性能)
第二十五条
第二十六条
(材料)
第二十七条
(構造)
第二十八条
(性能)
第二十九条
第三十条
(材料及び構造)
第三十一条
(性能)
第三十一条の二
第三十一条の三
(材料及び構造)
第三十一条の四
(性能)
第三十一条の五
第三十一条の六
(材料及び構造)
第三十一条の七
(性能)
第三十一条の八
第三十一条の九
(材料)
第三十一条の十
(構造)
第三十一条の十一
(性能)
第三十二条
第三十三条
(構造)
第三十四条
(性能)
第三十五条
第三十六条
(材料)
第三十七条
(構造)
第三十八条
(性能)
第三十九条
第四十条
(材料及び構造)
第四十一条
(性能)
第四十二条
第四十三条
(材料及び構造)
第四十四条
(性能)
第四十五条
第四十六条
(材料及び構造)
第四十七条
(性能)
第四十八条
第四十九条
(装備の基準)
第五十条
(装備後の性能の基準)