(材料及び構造) 第十七条 ポンプの構造の基準は、左の通りとする。一胴殻、羽根車及び案内羽根の材質が特殊青銅又は青銅であること。但し、胴殻の材質は、鋳鉄であつてもよい。二車軸の材質がネーバルブラス又は特殊鋼であること。三片吸込ポンプにあつては、自動平衡盤又は推力軸受その他により推力の防止方法が講じられていること。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗