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漁船検査規則 第十八条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第十八条

ポンプの性能は、運転試験及び温度上昇試験並びに解放検査により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

  1. 運転試験は、最高揚水量の五分の一、五分の二、五分の三、五分の四及び最高揚水量で連続一時間以上行うものとし、左の第一表の算式により算出される効率が左の第二表の上欄に掲げる吐出口径に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる揚水量及び揚程のときに四十パーセント以上となり、各揚水量について測定した回転数、揚程、所要出力及び効率についての特性曲線が極端な変動を示さないこと。
  2. 温度上昇試験は、前号の試験の直後に行うものとし、軸受及びパツキング押えの温度が周囲の気温に比し、摂氏四十度以上上昇しないこと。
  3. 解放検査は、前号の試験の直後に行うものとし、各部の材料、構造、工作及び寸法に異状がないこと。

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