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漁船検査規則 第十六条

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令

第十六条

漁船のうず巻ポンプ(以下「ポンプ」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第十八条に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。

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