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漁船検査規則 第十五条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第十五条

魚群探知機の性能は、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、発振線整度試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験により判定するものとし、その試験方法及び性能の基準は、次のとおりとする。

  1. 送信周波数試験は、第二号、第四号及び第五号の試験の際、当該魚群探知機を規定の作動状態において音波の発振周波数を測定して行うものとし、それぞれの場合における発振周波数が次の表の上欄に掲げる公称発振周波数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
  2. 振動試験は、規定の作動状態において当該魚群探知機に振動試験機により振幅が正負一・五ミリメートルで、振動数が二百五十回毎分から六百回毎分までの間を一分間に六十回毎分の割合で連続して増加し、又は減少する振動を加えて行うものとし、この振動を上下、左右及び前後の方向にそれぞれ三十分間連続して加えても、その性能及び構造に異状を生じないこと。
  3. 衝撃試験は、当該魚群探知機の送受波器を除いた部分を五センチメートルの高さから三回試験床に落下させた後、当該魚群探知機を規定の作動状態において行うものとし、その性能及び構造に異状を生じないこと。
  4. 耐熱耐寒試験は、当該魚群探知機を規定の作動状態において摂氏零度及び摂氏五十度の場所に、それぞれ一時間放置して行うものとし、その性能及び構造に異状を生じないこと。
  5. 耐湿試験は、当該魚群探知機を規定の作動状態において摂氏三十五度、相対湿度九十パーセント以上の恒湿そうに四時間以上放置して行うものとし、その性能及び構造に異状を生じないこと。
  6. 指示確度試験は、当該魚群探知機を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動状態において行うものとし、作動が安定であつて指示確度に影響を受けることがなく、かつ、水中音速毎秒千五百メートルとして、その指示誤差が正負二パーセントをこえて増減しないこと。
  7. 受信系帯域幅試験は、当該魚群探知機につき、受信系周波数特性曲線において最大利得より六デシベル低い利得を示す周波数の最大値と最小値を測定して行うものとし、受信系帯域幅は、次の表の上欄に掲げる公称発振周波数の区分に応じ、それぞれ当該魚群探知機の発振周波数を基準として同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
  8. 受信系帯域幅外減衰試験は、当該魚群探知機につき、受信系周波数特性曲線において最大利得から三十六デシベル低い利得を示す周波数の最大値と最小値を測定して行うものとし、最大値及び最小値は、次の表の上欄に掲げる公称発振周波数の区分に応じ、それぞれ当該魚群探知機の発振周波数を基準として同表の下欄に掲げる範囲内にあること。
  9. 発振線整度試験は、記録紙を用いる魚群探知機につき、当該魚群探知機を定格電圧(漁船に装備する前に行う試験にあつては、交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧)における作動状態において行うものとし、当該魚群探知機の最浅レンジにおける発振線に〇・五ミリメートル以上のおうとつがないこと。
  10. 利得変化試験は、当該魚群探知機を交流にあつては定格電圧の百十パーセント及び九十パーセント、直流にあつては定格電圧が百ボルト未満の場合定格電圧の百二十五パーセント及び九十パーセント、百ボルト以上の場合定格電圧の百十パーセント及び八十パーセントの電源電圧並びにこれらの間の電源電圧における作動状態において行うものとし、反響余裕値が定格電圧における値から五デシベルをこえて増減しないこと。
  11. 十一
    指向性試験は、水中に当該魚群探知機の送受波器を設置し、その公称発振周波数により発振させ、当該送受波器の近距離音場外であつて、当該送受波器から一定の距離の点における音圧を測定して行うものとし、送受波器の指向性主軸に対して八十度以上百度以下の範囲における音圧が当該送受波器の指向性主軸上の音圧に対しデシベル換算値で二十五デシベル以上低い値であること。
  12. 十二
    送信パルス幅試験は、当該魚群探知機を規定の作動状態において送信電圧パルス波形を測定して行うものとし、電圧が尖頭値からその二分の一になるまでの時間は十ミリセカンド以下であること。
  13. 十三
    探知能力試験は、水中に当該魚群探知機の送波器を設置し、当該送波器の指向性主軸上であつて近距離音場外の点において規定の作動状態における送波音圧を測定して行うものとし、測定した送波音圧を送波音圧レベルに換算し、その値が次の算式による計算値(PS1)より二十デシベル以上高いものであること。

2前項に規定する試験のうち、送信周波数試験、振動試験、衝撃試験、耐熱耐寒試験、耐湿試験、指示確度試験、受信系帯域幅試験、受信系帯域幅外減衰試験、利得変化試験、指向性試験、送信パルス幅試験及び探知能力試験は、その試験に係る魚群探知機を漁船に装備する前に、発振線整度試験は、当該魚群探知機を漁船に装備する前及び装備した後にそれぞれ行うものとする。

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