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漁船検査規則 第十二条
昭和二十五年農林省令第百二十四号
府省令
第十二条
漁船の魚群探知機は、検査の結果、その構造については
次条
、装備については
第十四条
、性能については
第十五条
に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。
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第14条
第15条
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