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漁船検査規則 第十三条 (構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(構造)

第十三条

魚群探知機の構造の基準は、次のとおりとする。

  1. 主要部分は、イ又はイ及びロに掲げる機器で構成され、堅固であつて容易に機械的損傷を受けるおそれがなく、かつ、耐震性、耐熱性、耐寒性、耐湿性、耐水性及び防しよく性を有すること。
    1. 送信器、送波器、受波器、受信器及び指示器
    2. 送波器及び受波器(以下「送受波器」という。)の制御装置
  2. 魚群探知機は、次の算式で算出される送波音圧レベルの音波を出し得る出力低減装置が備えられていること。
  3. 送信器、受信器及び指示器は、内部の保守点検及び修理が前面から容易に行えるものであること。
  4. 高周波電力及び高電圧を使用する部分には、外きようのほか、人体その他に危害を及ぼさないための適当な保安装置が設けられていること。
  5. 受信器には、調整可能範囲が三十デシベル以上であつて作動が安定した利得調整器が設けられていること。

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