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漁船検査規則 第五十条 (装備後の性能の基準)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(装備後の性能の基準)

第五十条

第二十五条第一項第二号、第三号(魚群探知機を除く。)及び第五号に掲げるものが船体に装備されたときの性能の基準は、次のとおりとする。

  1. 推進機関にあつては、第九条第一号、第四号から第六号まで及び第九号に掲げる基準(第九条第四号に掲げるものについては、過負荷試験に係るものを除く。)のとおりであること。ただし、燃料油消費率の計測は、必要があると認める場合に行うものとし、負荷試験において異常が認められない場合は、温度上昇試験を省略しても差し支えない。また、負荷試験における負荷及び運転時間、温度上昇試験における温度計測時並びに逆転試験における運転時間については、同条第四号、第五号及び第九号の規定にかかわらず次のとおりとする。
    1. 負荷試験における負荷は、回転数及び燃料油ハンドルの位置を加減して定めるものとし、分力試験の運転時間は、適宜であり、全負荷試験の運転時間は連続一時間以上であること。
    2. 温度上昇試験の温度計測時は、全負荷連続一時間以上の運転の直後行うこと。
    3. 逆転試験における運転時間は、適宜であること。
  2. 補機関にあつては、第十条の負荷試験、温度上昇試験及び調速機試験に掲げる基準のとおりであること。ただし、燃料油消費率の計測は、必要があると認める場合に行うものとし、負荷試験における負荷及び運転時間は、同条の規定にかかわらず適宜であること。
  3. 空気圧縮機にあつては、第十一条第二項に掲げる基準のとおりであること。
  4. 渦巻ポンプにあつては、第十八条第一号に掲げる最高揚水量及び揚程で連続一時間以上の試験を行うものとし、性能がその目的に対し適当であること。
  5. 直流発電機にあつては、第二十八条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる基準のとおりであること。
  6. 直流電動機にあつては、第三十一条各号(耐電圧試験を除く。)に掲げる基準のとおりであること。
  7. 交流発電機にあつては、第三十一条の四第一号から第五号まで及び第七号に掲げる基準のとおりであること。
  8. 交流電動機にあつては、第三十一条の七第一号から第三号までに掲げる基準のとおりであること。
  9. 変圧器にあつては、第三十一条の十一第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる基準のとおりであること。
  10. 配電盤にあつては、第三十四条第一号、第二号及び第四号に掲げる基準のとおりであること。

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