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漁船検査規則 第四十九条 (装備の基準)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(装備の基準)

第四十九条

第二十五条第一項各号に掲げるものの装備の基準は、第一章から第六章までに規定するものの外左の通りとする。

  1. 推進器及びかじが船体に対し推進、旋回等の運動性能について良好な関係を有すること。
  2. 推進器及び軸系が推進機関に対し適当なものであり、推進機関、補機関その他の動力機械とともに船体に有害な振動を与えないように装備されており、且つ、危険を及ぼすおそれがある運動部分には、それぞれ適当な防護装置が設けられていること。
  3. 推進機関、補機関その他機関室内に装備される機器が船体中心線に並行に据え付けられていることを標準とし、これらの機関、機器及び動力伝導装置が漁ろう能率及び漁獲物の保蔵能力を阻害せず、且つ、その操作(これらの関係的操作を含む。)、点検及び応急修繕を容易に行えるように配置されていること。
  4. 前号の機関の排気管が適当な防熱装置が施されてあり、且つ、排気が抵抗少く行われるようわん曲を少くして取り付けられていること。
  5. 燃料の加熱装置には、コツク等による加熱温度の調節装置が設けられていること。
  6. 機関室内のすべての油管及び水管並びにうず巻ポンプの諸管が亜鉛めつき又は適当な防しよく処理が施されてあり、諸操作を阻害せず、急激な屈曲を避け、点検及び修繕が容易であり、且つ、損傷を受けるおそれがないように配管されてあり、それらに附属するバルブ及びコツク類が容易に操作できる場所に取り付けられていること。
  7. うず巻ポンプの諸管にあつては、その主吐出管の直径がポンプの吐出口と同一なものであり、吸水管路において吸込口から一メートル以内の位置、吐出管路において適当な位置にそれぞれ塞止バルブが設けられてあり、且つ、吸水管端にはごみ除けが設けられていること。
  8. 発電機、電動機、変圧器及び配電盤が機械的損害及びじんあい、水滴、油滴等による損害を受けることが少く乾燥した場所に据え付けられていることを標準とし、やむを得ずこれらによる損害を受けることが多い場所に据え付けられているものにあつては、適当な保護装置が設けられていること。
  9. 電線は、鉛被電線、鉛被がい装電線、六百ボルトゴム絶縁電線又はこれらと同等以上のものであり、甲板上又は機械的損傷を受けるおそれのある場所に敷設されるものにあつては、金属おおいを設け又は鋼管内に納め、魚そう等湿潤な場所に敷設されるものにあつては、鉛被電線又は鉛被がい装電線とし、防熱装置を貫通するものにあつては、両端に水防金具をもつ鋼管に納め当該装置に対し直角に敷設されてあり、電線の接続が接続箱その他適当な器具内に設けられた接続用端子によること。
  10. 磁気コンパスが船体中心線上において出漁状態におけるきつ水線に垂直に据え付けられていること。

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