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漁船検査規則 第三十一条 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第三十一条

電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

  1. 温度上昇試験及び整流試験の基準は、それぞれ第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準の通りであること。
  2. 過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機にあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を左の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
  3. 過速度試験は、左の表の上欄に掲げる電動機の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
  4. 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験の基準は、それぞれ第二十八条第五号及び第六号に掲げる基準の通りであること。この場合において、同条第六号の表中「一未満」とあるのは「〇・七五未満」と、「一以上」とあるのは「〇・七五以上」と読み替えるものとする。

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