第三十一条の二 漁船の交流発電機(以下この節において「発電機」という。)は、検査の結果、その材料及び構造については次条、性能については第三十一条の四に掲げる基準のすべてに適合するものを合格とする。 e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗