(性能)
第三十一条の四
発電機の性能は、温度上昇試験、過負荷試験、過速度試験、電圧調整試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験並びに電圧変動率により判定するものとし、その基準は、次のとおりとする。
- 一温度上昇試験は、発電機を定格負荷で運転することによつて行うものとし、発電機の巻線及び軸受の上昇温度の限度が設計上の最大上昇温度以下であり、連続定格の発電機にあつては、各部分の上昇温度一定後引き続き一時間以上運転することによつてその各部に異状を生じないこと。
- 二過負荷試験は、連続過負荷試験及び短時間過負荷試験とし(短時間定格機又は法第二十五条第一項の規定による検査に合格したことがある発電機と同一の型式、定格出力、回転数及び製作所のものにあつては、短時間過負荷試験のみとする。)、定格電圧及び定格速度をもつて、連続過負荷試験の場合にあつては定格電流の百二十五パーセントの電流を次の表の上欄に掲げる基準出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる時間通じて行い、短時間過負荷試験の場合にあつては定格電流の百五十パーセントの電流を一分間通じて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
- 三過速度試験の基準は、第二十八条第三号に掲げる基準のとおりであること。
- 四電圧調整試験は、界磁抵抗器又は自動電圧調整器により行うものとし電圧調整範囲が無負荷から百二十パーセント負荷までの間において定格電圧の二パーセント以内であること。
- 五絶縁抵抗試験の基準は、第二十八条第五号に掲げる基準のとおりであること。
- 六耐電圧試験は、前号の試験の直後に一分間、鉄心及び外枠と巻線との間に次の表の上欄に掲げる定格出力に応じそれぞれ同表下欄に掲げる試験電圧を、界磁巻線に励磁電圧の十倍の試験電圧(励磁電圧の十倍の電圧が千五百ボルトに満たないときは、千五百ボルト)をそれぞれ加えて行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
- 七電圧変動率が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値を超えないこと。