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漁船検査規則 第三十一条の七 (性能)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(性能)

第三十一条の七

電動機の性能は、温度上昇試験、整流試験、過負荷試験、過速度試験、絶縁抵抗試験及び耐電圧試験により判定するものとし、その基準は、左の通りとする。

  1. 温度上昇試験、整流試験及び過負荷試験の基準は、それぞれ第三十一条の四第一号第二十八条第二号及び第三十一条第二号に掲げる基準の通りであること。
  2. 過速度試験は、定格回転数の百二十五パーセントの過速度で一分間行うものとし、その各部に異状を生じないこと。
  3. 絶縁抵抗試験の基準は、第二十八条第五号に掲げる基準の通りであること。
  4. 耐電圧試験は、前号の試験の直後に一分間、左に掲げる試験電圧を加えて行うものとし、それぞれその各部に異状を生じないこと。
    1. 同期電動機の界磁巻線には、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧
    2. 巻線型誘導電動機の回転子巻線には、左の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧
    3. 同期電動機の電機子巻線、誘導電動機の固定子巻線及びかご型誘導電動機の回転子巻線には、左の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧
    4. 同期電動機及び誘導電動機以外の電動機の鉄心及び外枠と巻線との間には、左の表の上欄に掲げる定格出力に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる試験電圧、界磁巻線には、励磁電圧の十倍の試験電圧(励磁電圧の十倍の電圧が千五百ボルトに満たないときは、千五百ボルト)

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