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漁船検査規則 第三十一条の六 (材料及び構造)

昭和二十五年農林省令第百二十四号府省令
(材料及び構造)

第三十一条の六

電動機の材料及び構造の基準については、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。

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